DICTIONARY
用語集
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特別加入

労働者以外の方のうち、業務実態や災害状況などから労働者に準じて保護する必要があると見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に加入すること特別加入といいます。事業主は社労士に依頼することで、加入できます。