労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間以内、1週40時間以内とするよう定められています。これを『法定労働時間』といいます。法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(いわゆる36協定)を締結し、労働基準監督署へ届け出なければなりません。
36協定を締結せずに時間外労働をさせた場合、事業主に罰則が科せられる可能性があります。
01.
労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間以内、1週40時間以内とするよう定められています。これを『法定労働時間』といいます。法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(いわゆる36協定)を締結し、労働基準監督署へ届け出なければなりません。
36協定を締結せずに時間外労働をさせた場合、事業主に罰則が科せられる可能性があります。
02.
しかし、現実には36協定をきちんと締結していない企業も数多く存在し、事業主も労働者も違法であると知らずに時間外労働をしている場合も多いです。そのような状態は事業主にとっても労働者にとっても法的リスクが大きい状態と言えます。
昨今は特に法令遵守が求められています。労働基準法などの法令を無視したまま働くことはもはやできません。もしきちんと36協定を締結していないのであれば今すぐ締結するべきです。
03.
とはいえ、いきなり36協定を締結しろと言われてもよくわからない方もいらっしゃるでしょう。あるいは36協定の必要性を感じていない方もいらっしゃるかもしれません。
そのような方のために、アイビス社労士事務所が36協定についてご説明し、36協定の作成や労働基準監督署への届出をお手伝いさせていただきます。
きちんと36協定を締結し、事業主も労働者も安心して働けるようにいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
事務所名 | アイビス社労士事務所 |
---|---|
住所 | 〒380-0954 長野県長野市安茂里8038 犀北ハイツ101 |
電話番号 | 026-217-5023 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
定休日 | 土日祝 |