労働者を雇ったときは労働者名簿、出勤簿、賃金台帳を作成することが労働基準法に定められています。この三つの書類のことを法定三帳簿と言います。
法定三帳簿をきちんと整備していなければ事業主としての義務を果たしているとは言えません。また、法定三帳簿の他にも整備しなければならない書類は数多くあります。弊所なら法定三帳簿等についての雛形提供やアドバイスができます。
労務管理なら長野市のアイビス社労士事務所へ!
法定三帳簿の整備はしていますか?
アイビス社労士事務所
お気軽にご相談ください
アイビス社労士事務所
POINT
01.
法定三帳簿の整備をいたします
02.
労働基準法などの法令に基づいたアドバイスをいたします
労働者がいる場合、事業主は労働基準法などの法令を当然守らなければなりません。昨今は特に法令遵守が求められています。法的なリスクを抱えたまま経営を続けることはもはや出来ません。とはいえ、いきなり守れと言われても労働基準法の知識などない事業主がほとんどでしょう。
そのような事業主のために、社労士が労働基準法などの法令に関する専門知識を駆使して日頃の労務管理に関するアドバイスをいたします。
03.
社内でのパワハラやセクハラに対応いたします
2022年4月1日より、労働施策総合推進法に基づくパワーハラスメント防止措置が中小企業の事業主にも義務化されました。これにより、社内でパワハラやセクハラがあった場合、それに対してきちんと対応しなければならなくなりました。しかし、どのように対応すればいいのかわからない事業主も多いでしょう。
社内でパワハラやセクハラがあった場合の対応やそもそもパワハラやセクハラが起こらないようにするための社内研修など、社労士であれば対応ができます。ぜひともご相談ください。
About
拠点のある地域や周辺地域で事業を営まれている方々をサポートいたします
概要
事務所名 | アイビス社労士事務所 |
---|---|
住所 | 〒380-0954 長野県長野市安茂里8038 犀北ハイツ101 |
電話番号 | 026-217-5023 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
定休日 | 土日祝 |
アクセス
代表が生まれ育った地域で活動されている事業主様が、労務や人事にお悩みを抱えずに事業に取り組めるようサポートいたします。迅速で細やかなサポートを行えるよう、対応地域を大きく広げずに地域密着型のお手伝いをしております。
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