労務管理なら長野市のアイビス社労士事務所へ!
法定四帳簿の整備はしていますか?
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アイビス社労士事務所

POINT

01.

法定四帳簿の整備をいたします

事業主は、労働者を雇い入れたときには、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、年次有給休暇管理簿を作成しなければならないと労働基準法に定められています。これらの労働者を雇ったときに作らなければならないとされている代表的な四つの書類のことを法定四帳簿と言います。
法定四帳簿をきちんと整備していなければ、事業主としての義務を果たしているとは言えません。また、法定四帳簿の他にも整備しなければならない書類は数多くあります。長野市のアイビス社労士事務所なら、法定四帳簿など、事業主が労働者を雇う上で必要な書類などについての雛形提供や書き方のアドバイスができます。

法定四帳簿

02.

労働基準法などの法令に基づいたアドバイスをいたします

労働者がいる場合、事業主は労働基準法などの法令を当然守らなければなりません。昨今は特に法令遵守が強く求められています。法的なリスクを抱えたまま経営を続けることはもはや出来ません。とはいえ、いきなり法律を守れと言われても、労働基準法の知識など無く、どうすればいいかわからないという事業主がほとんどでしょう。
そのような事業主のために、長野市のアイビス社労士事務所が労働基準法などの法令に関する専門知識を駆使して日頃の労務管理に関するアドバイスをいたします。

労働基準法

03.

社内でのパワハラやセクハラに対応いたします

2022年4月1日より、労働施策総合推進法に基づくパワーハラスメント防止措置が中小企業の事業主にも義務化されました。これにより、社内でパワハラやセクハラがあった場合、中小企業の事業主でもきちんと対応しなければならなくなりました。とはいえ、具体的にどのように対応すればいいのかわからない事業主も多いことでしょう。
社内でパワハラやセクハラがあった場合の対応やそもそもパワハラやセクハラが起こらないようにするための社内研修など、長野市のアイビス社労士事務所にお任せください。労務管理全般、ぜひともご相談ください。

パワハラ
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拠点のある地域や周辺地域で事業を営まれている方々をサポートいたします

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事務所名 アイビス社労士事務所
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長野県長野市安茂里8038 犀北ハイツ101
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代表が生まれ育った地域で活動されている事業主様が、労務や人事にお悩みを抱えずに事業に取り組めるようサポートいたします。迅速で細やかなサポートを行えるよう、対応地域を大きく広げずに地域密着型のお手伝いをしております。
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