変形労働時間制なら長野市のアイビス社労士事務所へ
1年単位の変形労働時間制について簡単にご説明いたします
アイビス社労士事務所
お気軽にご相談ください

アイビス社労士事務所

POINT

01.

労働時間等に関する原則

労働基準法は、労働者の労働時間を週40時間以内、1日8時間以内と定めており、これを超える労働を原則として禁止しています。

また、労働基準法は、労働者に対して1週に1日または4週に4日の休日を与えなければならないと定めています。この休日を法で定められた休日という意味で『法定休日』といいます。それ以外の休日を『法定外休日』といいます。

一般的には法定休日と法定外休日を組み合わせて労働時間を週40時間以内、1日8時間以内に収めることが多いです。

労働基準法

02.

1年単位の変形労働時間制とは

1年単位の変形労働時間制とは、労使協定によって定められた1年間については、1週あたりの平均所定労働時間が40時間以内であれば、すべての週の所定労働時間が40時間以内でなくてもよいという制度です。

1年単位の変形労働時間制をうまく利用すれば、繁忙期には労働時間を増やし、閑散期は労働時間を減らすことにより、結果として総労働時間が短縮され、残業を削減することができます。

変形労働時間制

03.

労働基準監督署への提出代行をいたします

1年単位の変形労働時間制を有効にするには、期間中の1週あたりの所定労働時間が40時間以内となるように休日を定め、労使協定を締結し、労働基準監督署に届出する必要があります。
この作業はかなり複雑で、面倒だと感じる事業主も多いです。アイビス社労士事務所ならそんな事業主をサポートし、面倒な作業を少なくできます。

1年単位の変形労働時間制を導入したい方、どんな制度なのかもっと詳しく知りたい方、まずはお気軽にお問い合わせください。単発でのご相談も承っております。

労働基準監督署
お気軽にお電話でご連絡ください
026-217-5023 026-217-5023

About

拠点のある地域や周辺地域で事業を営まれている方々をサポートいたします

概要

事務所名 アイビス社労士事務所
住所 〒380-0954
長野県長野市安茂里8038 犀北ハイツ101
電話番号 026-217-5023
営業時間 9:00~17:00
定休日 土日祝

アクセス

代表が生まれ育った地域で活動されている事業主様が、労務や人事にお悩みを抱えずに事業に取り組めるようサポートいたします。迅速で細やかなサポートを行えるよう、対応地域を大きく広げずに地域密着型のお手伝いをしております。
Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事