事業主が労働者を雇った場合、もしその労働者が『週20時間以上働く見込みがある』かつ『入社から31日以上雇い続ける見込みがある』ときは、その労働者を雇用保険に加入させなければなりません。
これは雇用保険法に定められた事業主の義務であり、大企業だろうと中小企業だろうと個人事業主だろうと、必ずやらなければならない手続きです。もし労働者をきちんと雇用保険に加入させていなかった場合、国から罰せられることもありえます。
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事業主が労働者を雇った場合、もしその労働者が『週20時間以上働く見込みがある』かつ『入社から31日以上雇い続ける見込みがある』ときは、その労働者を雇用保険に加入させなければなりません。
これは雇用保険法に定められた事業主の義務であり、大企業だろうと中小企業だろうと個人事業主だろうと、必ずやらなければならない手続きです。もし労働者をきちんと雇用保険に加入させていなかった場合、国から罰せられることもありえます。
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労働者が会社を辞めるときは、今度はその労働者を雇用保険から抜けさせる手続きをし、離職票を発行してあげなければなりません。雇用保険に関する事務手続きに慣れていない事業主にとって、これはかなり大変な手続きです。しかし、これもまた雇用保険法に定められた事業主の義務であり、必ずやらなければならない手続きです。
離職票をきちんと発行しなかった場合も国から罰せられる可能性があります。
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