雇用保険のことなら社労士におまかせください
雇用保険に関する事務手続きはアイビス社労士事務所へ!
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POINT

01.

雇用保険の加入要件

事業主が労働者を雇った場合、もしその労働者が『週20時間以上働く見込みがある』かつ『入社から31日以上雇い続ける見込みがある』ときは、その労働者を雇用保険に加入させなければなりません。

これは雇用保険法に定められた事業主の義務であり、大企業だろうと中小企業だろうと個人事業主だろうと、必ずやらなければならない手続きです。もし労働者をきちんと雇用保険に加入させていなかった場合、国から罰せられることもありえます。

雇用保険

02.

労働者の退職手続き

労働者が会社を辞めるときは、今度はその労働者を雇用保険から抜けさせる手続きをし、離職票を発行してあげなければなりません。雇用保険に関する事務手続きに慣れていない事業主にとって、これはかなり大変な手続きです。しかし、これもまた雇用保険法に定められた事業主の義務であり、必ずやらなければならない手続きです。

離職票をきちんと発行しなかった場合も国から罰せられる可能性があります。

退職手続き

03.

雇用保険のことは社労士におまかせください

しかし、これらの雇用保険に関する手続きは、事業主によってはかなり大変だと感じる方もいらっしゃるでしょう。

そんなとき、雇用保険に関する事務手続きのことは、雇用保険などの専門家である社会保険労務士(略して社労士)におまかせください。面倒な事務手続きもアイビス社労士事務所なら迅速に完了いたします。
雇用保険に関しては、入社や退社に伴う手続きの他、育児休業給付金や介護休業給付金の申請なども承っております。まずはアイビス社労士事務所へお気軽にご相談ください。

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代表が生まれ育った地域で活動されている事業主様が、労務や人事にお悩みを抱えずに事業に取り組めるようサポートいたします。迅速で細やかなサポートを行えるよう、対応地域を大きく広げずに地域密着型のお手伝いをしております。
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