被用者保険(健康保険)に加入している女性労働者が出産のために休業(産前産後休業)をし、その間に給与の支払いがなかった場合は、出産手当金を受け取ることができます。
出産手当金はおよそ3ヶ月分の給与に相当する金額が支給されますので産休中の女性労働者にとって重要な生活保障です。もし受け取れるのであれば確実に受け取るべきです。
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被用者保険(健康保険)に加入している女性労働者が出産のために休業(産前産後休業)をし、その間に給与の支払いがなかった場合は、出産手当金を受け取ることができます。
出産手当金はおよそ3ヶ月分の給与に相当する金額が支給されますので産休中の女性労働者にとって重要な生活保障です。もし受け取れるのであれば確実に受け取るべきです。
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労働者が私傷病により仕事を連続して4日以上休まなければならなくなり、かつ、休み始めてから4日目以降に給与が十分に支給されていない場合、傷病手当金を受け取ることができます。なんらかの理由で長期入院しなければならない場合や新型コロナウイルスに感染した場合などが傷病手当金の対象となります。
傷病手当金があればもし何かあったときでも安心です。これも受け取れる場合はぜひとも受け取るべきです。
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しかし、健康保険に関する事務手続きは面倒だと思っている方もいらっしゃるでしょう。あるいは健康保険のことがよくわからないという方もいらっしゃるでしょう。
そんなときは専門家である社労士におまかせください。迅速かつ丁寧に健康保険に関する手続きを完了いたします。また、健康保険には出産手当金や傷病手当金以外にも様々な制度がありますが、それらも社労士におまかせいただけます。
事務所名 | アイビス社労士事務所 |
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住所 | 〒380-0954 長野県長野市安茂里8038 犀北ハイツ101 |
電話番号 | 026-217-5023 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
定休日 | 土日祝 |