労働者が介護に直面したら事業主としてどのように対応すれば良いか
社労士がアドバイスします!
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POINT

01.

日本は超高齢社会!

2023年(令和5年)10月1日現在、日本の65歳以上人口は3623万人となり、総人口に占める割合(高齢化率)は29.1%となりました。およそ日本人の3人に1人は高齢者ということになります。

このような状況であれば、もはや日本人の誰もがいつ介護に直面してもおかしくない状況です。

超高齢社会

02.

介護への備えは万全ですか?

当然、貴社の労働者にもご家族の介護をしなければならないときが来るでしょう。そんなとき、事業主としてどのように対応すれば良いか、考えておりますでしょうか。

さらに、2025年(令和7年)4月1日からは育児・介護休業法の法改正により、事業主は労働者に対して介護休業制度等について周知することなどが義務づけられます。

法改正への対応として、就業規則等の見直しや労働者との面談準備などはしておりますか。

介護休業

03.

法改正などの対応もおまかせください!

法改正に伴う就業規則等の見直しや労働者との面談準備など、人事・労務に関してお困りのことがあれば、ぜひ長野市のアイビス社労士事務所までお問い合わせください。

人事・労務の専門家である社労士として、会社もそこで働く労働者も安心して働ける場を作るお手伝いをさせていただきます。

法改正
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拠点のある地域や周辺地域で事業を営まれている方々をサポートいたします

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代表が生まれ育った地域で活動されている事業主様が、労務や人事にお悩みを抱えずに事業に取り組めるようサポートいたします。迅速で細やかなサポートを行えるよう、対応地域を大きく広げずに地域密着型のお手伝いをしております。
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