2025年(令和7年)6月1日より、職場における熱中症対策が義務化されます。
これにより、事業主は、労働者や関係者が熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際には、事前に熱中症を予防するための対策を立てたり、もし労働者や関係者が熱中症になったしまったときにはどのように対処すべきかを考えておかねばならなくなりました。
対策を怠った事業主に対しては、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
01.
2025年(令和7年)6月1日より、職場における熱中症対策が義務化されます。
これにより、事業主は、労働者や関係者が熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際には、事前に熱中症を予防するための対策を立てたり、もし労働者や関係者が熱中症になったしまったときにはどのように対処すべきかを考えておかねばならなくなりました。
対策を怠った事業主に対しては、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
02.
職場における熱中症対策として、事業主には『①報告体制の整備をすること』『②熱中症の重篤化を防ぐために必要な措置の内容や実施手順を周知すること』が義務づけられます。
『①報告体制の整備をすること』については、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、『熱中症の自覚症状がある作業者』および『熱中症のおそれがある作業者を見つけた者』がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知することが必要になります。
『②熱中症の重篤化を防ぐために必要な措置の内容や実施手順を周知すること』については、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、『1.作業からの離脱』『2.身体の冷却』『3.必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること』『4.事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること』が必要になります。
03.
| 事務所名 | アイビス社労士事務所 |
|---|---|
| 住所 | 〒380-0954 長野県長野市安茂里8038 犀北ハイツ101 |
| 電話番号 | 026-217-5023 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 定休日 | 土日祝 |