最近はスポットワークに関するCMなどをあらゆるところで見かけるようになりました。それだけ需要があると言うことなのでしょう。一方で、スポットワークについてのトラブルも増えているようです。
ここではスポットワークに関して注意しなければならないことについて簡単にご説明いたします。
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最近はスポットワークに関するCMなどをあらゆるところで見かけるようになりました。それだけ需要があると言うことなのでしょう。一方で、スポットワークについてのトラブルも増えているようです。
ここではスポットワークに関して注意しなければならないことについて簡単にご説明いたします。
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厚生労働省は、スポットワークは次のようなものであると定義しています。
『スポットワークとは、短時間・単発の就労を内容とする雇用契約のもとで働くこととしています。』
『スポットワークには様々な形態がありますが、ここでは、スポットワークの雇用仲介を行う事業者が提供する雇用仲介アプリを利用してマッチングや賃金の立替払を行うものを対象とします。』
ここで重要な点は雇用契約であるというところです。スポットワークについては、スポットワークのサービスを提供している事業者(スポットワーク提供事業者)から人材を派遣してもらうイメージがありますが、実際には派遣ではなく、サービス提供を受けた企業が労働者を直接雇用するものです。したがって、労働基準法などの労働関係法令が適用されることとなります。
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スポットワークは雇用契約であるということは、使用者は賃金や労働時間に関する決まりを守らなければなりません。とはいえ、労働基準法のことなどよくわからないという事業主もいらっしゃることでしょう。
そのような方のため、アイビス社労士事務所が労働に関する法律の専門家としてアドバイスをいたします。スポットワークのことでお悩みでしたらぜひともご相談ください。
| 事務所名 | アイビス社労士事務所 |
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