休憩時間とは、労働者が労働から離れることが保障されている時間のことをいいます。休憩時間は労働者が自由に利用できなければなりません。したがって、休憩時間中にも電話が来たり来客に対応しなければならなかったりする場合(いわゆる手待時間)は、休憩時間を取っていることにはなりません。
休憩時間はきちんと取れていますか?
休憩時間の定義を長野市のアイビス社労士事務所が解説します
アイビス社労士事務所
アイビス社労士事務所
POINT
01.
休憩時間の定義
02.
休憩時間は労働基準法で決められています
労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、労働時間が8時間を超える場合には少なくとも60分、休憩時間を与えなければならないと定められています。また、休憩時間は労働時間の途中で与えなければなりません。
なお、休憩時間は合計して労働基準法で定められた時間を与えれば良いものとされております。例えば、60分の休憩時間を、午前に10分、お昼休みとして40分、午後に10分といったように分割して与えることも可能です。
03.
労働時間や休憩時間はしっかり管理しましょう
これまで解説したとおり、休憩時間は労働基準法に定められている労働者の権利です。休憩時間をきちんと与えていないと労働基準法違反で罰せられる可能性もあります。また、休憩時間に労働させていたとなれば、未払い賃金の問題なども出てきます。したがって、労働時間や休憩時間の管理はきちんとしなければなりません。
長野市のアイビス社労士事務所であれば、労働時間や休憩時間に関する労務管理上のアドバイスをすることが出来ます。これらのことでお困りごとがあればぜひご相談ください。
About
拠点のある地域や周辺地域で事業を営まれている方々をサポートいたします
概要
| 事務所名 | アイビス社労士事務所 |
|---|---|
| 住所 | 〒380-0954 長野県長野市安茂里8038 犀北ハイツ101 |
| 電話番号 | 026-217-5023 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 定休日 | 土日祝 |
アクセス
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